トラブル回避 契約書の必要性,重要性トラブル回避 岡山 倉敷
契約書の必要性,重要性トラブル回避 岡山 倉敷
なぜ、わざわざ手間隙をかけて契約書という書面を作成するのか、また必要であるかを説明します。
その理由として、次にあげるものがあります。
契約締結の事実の証拠、証明
契約内容の明確化
契約締結意思の確認
次に個々の説明をします。
契約締結の事実の証拠、証明
契約の相手方が個人の場合に、その人が死んでしまったような場合、ま
たは、相手方が会社の場合でも担当者が変更になってしまったような場
合、契約締結から長期間が経過したような場合など、そもそも、当該当
事者間で契約が締結されたのか、また、締結されていたとしてもその内
容がどのようなものであったのかが、不明確になってしまう危険がありま
す。そのような場合に、もし、契約書があれば、契約の成立や、その内
容は契約書を見れば内容の証明、または証拠となるからです。
契約内容の明確化
契約の内容は、それが強行法規に反しない限り、当事者間で自由に定
めることができます。これを「契約自由の原則」といいます。そこで、当事
者間で定めた内容はそれを明確化しておく必要があります。そのため
に、その内容を契約書に明確に定めておく必要があります。契約内容
は、当事者間がお互いにその履行を行う際の基準となります。契約書で
それぞれの義務の内容を明確化することによって、当事者の契約履行
の際の行動基準となり、また、後日のトラブルを防止することも可能とな
ります。
契約締結意思の確認
契約書という書面を作成し、それに当事者双方が記名・捺印をするとい
う、ある意味、形式的な行為を行うことによって、当事者双方が契約の内
容を確認し、その内容での契約締結を行うという契約意思を再確認する
ことができます。契約をめぐってよくあるトラブルとして、契約内容につい
ての双方の認識の不一致がありますが、契約書を作成し、その内容を
相互に確認しあった上でそれぞれが記名・捺印するという形式を取るこ
とで、双方の認識を一致させることでトラブルを防ぐ目的があります。
また、契約意思の確認というという意味では第三者にも証明できるでしょ
う。契約書というものは証拠書類に過ぎませんが、その機能として、当事
者双方の契約履行行為の指針となり、また、契約意思の確認のための
重要な手段となるものとして、将来のトラブル防止という観点からも、非
常に有益なものと考えられます。
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トラブル回避 岡山 倉敷 津山
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